令和5年3月28日に、ステルスマーケティングを規制する「内閣府告示第19号」及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の内容が公開され、同年10月1日に施行されることになりました。
これにより、ステルスマーケティングは、景品表示法の禁止行為に指定され、広告主が第三者に依頼・指示を出して行う広告表示に対する規制が強化されます。
■消費者庁による公表内容
https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/
したがって、LINKSHARE REVOのキャンペーン(案件)として投稿を行う際は、該当の投稿に対して「広告・PR」表記をお願いいたします。なお、「広告・PR」であることを表記してある場合でも、一般消費者に対してわかりにくい「広告・PR」表記はステルスマーケティングの規制対象になります。
一般消費者に対して、広告であることを認識しやすい文言の使用や掲載位置についてご配慮いただくようお願いいたします。
また、Instagramにて キャンペーン(案件)の投稿を行う際は、「広告・PR」表記または「タイアップ投稿ラベル*」をつけることを推奨しています。「タイアップ投稿ラベル」の場合は、1広告主のみ投稿する際にご設定ください。
*タイアップ投稿ラベル… Instagramが提供するブランドコンテンツツールを利用した投稿ラベルのことです。企業がインフルエンサーに自社の商品やサービスをPRしてもらう場合に、その関係性を明確に示すために用いるものです。
■望ましい表示の例
詳細につきましては、こちらよりご確認ください。
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参考:Instagramの「タイアップ投稿ラベル」設定方法は?
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